ヘンプについて

2025-12-12 15:14:00

栽培免許について

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 麻は、縄文時代から第二次世界大戦前まで誰でも自由に栽培することができた農作物である。最初の麻の法的規制は、1930年「麻薬取締規則」であった。この規則は、1925年第2あへん条約の発行に伴い制定され、印度大麻草(カンナビス・インディカ)とその樹脂を規制した。日本では、繊維用の大麻草(カンナビス・サティバ)栽培であり、その規制は、麻農家には全く影響がなかったのである。

 

 

 1945年8月15日の戦争終結直後の10月12日に連合軍総司令部(GHQ)は、日本政府に麻薬に関するメモランダム(覚書)を発行し、ポツダム宣言を受けた「ポツダム省令」にて同年11月24日付省令の「麻薬原料植物の栽培、麻薬の製造、輸入及び輸出等禁止に関する件」によって、麻を麻薬と定義した上で、その栽培、製造、販売、輸出入を全面的に禁止した。

 

 

 当時の日本では、繊維原料としてはもちろん、魚網や下駄の鼻緒などの需要は多く、麻の栽培は不可欠であった。当時の農林省は、「大麻は日本の主要作物である」といって、再三の交渉の結果、この禁令は解除され、1947年4月に「大麻取締規則」厚生・農林省令第1号が制定された。

 

 

 翌1948年7月、前述のポツダム省令を集大成して医師が取り扱う「(旧)麻薬取締法」、と農家向けの「大麻取締法」が別々に制定された。この法律により麻の栽培に関しては、都道府県知事の免許が必要となった。1950年時点では、栽培者25118名、作付面積4049ha、その用途は、下駄の鼻緒52%、畳糸32%、魚網12%、荷縄4%であった。

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麻薬に関する単一条約 第28条2より

この条約は、もっぱら産業上の目的(繊維及び種子に関する場合に限る)又は園芸上の目的のための大麻植物の栽培には、適応しない。(1961年採択)

 

 

大麻取締法 第1条

この法律で『大麻』とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。(1948年施行)

 

 

 日本の大麻取締法上の位置づけ

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国際条約では、産業利用の目的は特に制限されてないが、国内では大麻取締法によって規制されている。日本では「大麻」は、法律上、大麻草の葉と花穂のことであり、これを所持することが大麻取締法で違法にあたる。マリファナとは、大麻草の葉や花穂を乾燥させて、タバコのように喫煙できるようにしたマリファナ煙草のことである。上記の表を見ると、合法か違法かという区分を取り除けば、伝統、産業、医療、嗜好と非常に幅広い活用用法があるにも関わらず、一般的には、大麻というと嗜好品分野のことしか認識されていない。   

 

栽培には、都道府県知事が許可する大麻取扱者免許が必要であり、農業者が取得する「栽培者免許」及び大学や麻薬取締関係者が取得する「研究者免許」の2種類ある。免許の有効期限は、1月1日から12月31日で毎年更新する必要がある。

申請窓口は、各当道府県の薬務課又は保健所であり、厚生労働省発行の文書によって次のような許可基準の目安がある。

 

 

大麻取扱者免許に関する厚生労働省発行の文書

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大麻取締法では、大麻取扱者免許を与えられないものに①麻薬、大麻又はあへんの中毒者、②禁錮以上の刑に処せられた者、③成年被後見人、被保佐人又は未成年者の3点が定められている。法律上は、これらの欠格事由がなければ誰でも免許が取得できるようになっているが、厚労省の文書で栽培目的を限定するような指針が示されている。前述の通知を見ると「伝統工芸」及び「社会的有用性/生活必需品」の2点が免許取得の基準となるということが読み取れる。

 

 

 大麻取扱者免許は、都道府県の行政手続条例で免許申請の審査基準や書類の様式が定められている。県の薬務課に訪問してそれらの書類一式をもらう必要があるが、たいていの場合は門前払いを受ける。なぜならば、大麻を薬物として規制しているところが厚生労働省管轄であり、農業を推進する農林水産省管轄でないことがネックとなっている。しかし、法律の細則を定めた「大麻取締規則」では、厚生・農林省令第1号であり、本来は共同管轄であったにもかかわらず、それが機能していないのである。

 

 

大麻栽培者免許申請に必要な書類リスト

1.申請書 各都道府県の薬務課でもらえる

2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者でない旨の医師の診断書

3.申請者の履歴書

4.栽培場所を中心とした平面図、施設平面図および現地案内図

5.大麻草の盗難防止の方法を記載した書類

6.栽培目的、使用目的を記載した栽培計画書、販売計画書

7.大麻草を抜き取った後の繊維と種子以外の物の処分計画書

 

 

 申請書には、栽培目的を書く欄があり、①繊維採取または②種子採取のどちらかを選ばなければならない。繊維採取は、密植栽培であり、種子採取は株間を空けた栽培で全く異なるので、それを考慮しなければならない。両方利用したい場合でも主目的の方を書いているケースがほとんどである。

 

 

最も重要なことは、麻を農作物として栽培し、加工し、販売するという一連の流れを考えて事業計画を立てられるかどうかがポイントとなる。また、行政側は必ず「なぜ輸入原料を利用せずに、国内で栽培しなければならないのか?」ということを聞いてくる。県の薬務課とは、地産地消とか農業で地域活性化という視点がないため話が噛み合わないこともしばしばある。過去に新規に免許を取った事例をみると、行政当局と粘り強く交渉して「不許可にする理由がないので免許を出さざるを得ません」となっている。

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1)低THCの品種の確保

2)THC検査体制の確保

3)大規模な試験栽培の実施

4)ヘンプを使いたい企業(食品や建築会社など)との連携

5)道庁の大麻取締法の運用改善(新規で免許を認めたくないという姿勢の転換)

6)野生大麻の調査(1970年代に実施しただけ)

7)世界での大麻を巡る規制緩和の動きと道民への世論喚起

 

 

これらの論点は、構造改革特区、北見産業用大麻栽培特区、産業用大麻可能性検討会の検討課題でもあります。詳しくは「これまでの活動」ページを参照し、「レポートと資料」のページにあるレポートなどにあります。

※「第一種大麻草採取栽培者」に係る免許証等の申請様式

令和5年12月に成立した「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部が

令和7年3月1日に施行されました。

ダウンロード
第8 大麻草の栽培に関する法律。採取栽培者用.pdf
PDFファイル 25.2 MB
ダウンロード
大麻栽培免許申請等.pdf
PDFファイル 807.7 KB

※2023年12月「大麻取締法の改正」による法案可決。

※以下は古いデータです。

 

<大麻栽培免許の取得>

※「産業用大麻」は、麻薬として全く役にたたない品種改良されたものです。

※大麻を栽培するには・・・

 大麻を栽培するには、都道府県知事が交付する大麻取扱者免許が必要です。大麻取扱者免許には、「栽培者免許」と「研究者免許」の2種類があり、それぞれ1年毎に免許更新の手続きが必要となります。また、免許を取得した日からその年の12月31日までが有効期限と定められ、免許申請者の手数料は、6700円(収入印紙代)がかかります。

 

*大麻取扱者(1998年1月現在、厚生省医薬安全局麻薬課より)

 ・栽培者免許・・・農家(102名)

 ・研究者免許・・・麻薬取締官・大学等の研究者・薬用植物園の管理者(276名)

 

※大麻取扱者免許の取得までの流れ

 ①栽培予定地の確保

 ②栽培目的、生産物の利用方法の明確化

  ・栽培者免許又は研究者免許。

 ③都道府県薬務課又は麻薬課に免許取得の趣旨説明。

 ④大麻取扱者免許申請書に必要事項を記入し、行政当局に提出。

 ⑤行政当局の栽培地視察。

 ⑥厳重な審査を経て取得許可の場合は免許状が交付。

 ※行政当局によっては、下記の点をクリアする必要があります。

  ・保健衛生上問題がないこと。

  ・薬物乱用の恐れがないこと。

  ・管理上盗難の恐れがないこと。

   これらは、産業用ヘンプの品種を栽培することと、畑を外部から見えない

   ように、棚や網を設置することで解決できます。

2025-12-12 15:13:00

参考リンク

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当サイトへのリンクは自由にお願い致します。

 

※以下のリンク先の情報や主張について、すべて責任を追うものではありませんので、ご注意願います。

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★関連サイト一覧

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一般社団法人 北海道ヘンプ協会 https://hokkaido-hemp.net/index.html

 

一般社団法人 伊勢麻振興協会 https://www.iseasa.com/

 

栃木県 野洲麻紙工房 https://yashuasa.com/

 

麻の総合利用研究センター http://www.hemp-revo.net/report/index.html

 

ヘンプキッチン      https://www.hempkitchen.jp/

 

麻福ヘンプ情報局    https://asafuku.net/?p=3907

 

あさ技研 ヘンプクリート http://asagiken.jp/hempcrete/

 

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